
障害者を文字で表す時に用いられることが多い「障害」と「障がい」。
従来から「障害」を用いることが一般でしたが、近年では行政や企業の多くが「障がい」と表記することが増えました。
さらに遡ると、明治時代までは「障碍」という仏教語が使われていたのをご存知でしょうか。
この記事では、障害のある人や障害者を表す時に用いられる「障害」「障がい」「障碍」の歴史的な流れや表記のあり方について解説します。
企業・団体や障害のある当事者の考え方・意見と筆者の見解や取り扱いについても紹介しますので、障害を表現する方向性を決めるご参考になれば幸いです。
障害という表記における歴史的な変遷
障害のある人や障害者を文字で表す時に、古くは「障碍」という表記が用いられていました。
ここでは、当初に用いられていた「障碍」から一般的な「障害」へと表記が変わっていった歴史的な移り変わりを説明します。
「障碍」という本来の意味
まず「障害」の表記については、遅くとも江戸時代末期には使用された実例が存在します。
その一方で、最初に使われた「障碍(障礙)」という表記はもともと仏教語です。
明治時代にかけて「しょうげ」と読まれてきた語であり、「物事の発生、持続にあたって妨げになること」を意味します。
しかし仏教語から転じて平安時代末期以降、「障碍」は「悪魔や怨霊などが邪魔すること、さわり、障害」の意味で多く使われていました。
明治時代に入ると「障碍」を「しょうがい」と読む実例が現れ、1つの表記に呉音で読む「しょうげ」と漢音で読む「しょうがい」という2つの読み方が登場するようになったのです。
「障碍」から「障害」へ
この不便な状況を解消するため、次第に「しょうげ=障碍」と「しょうがい=障害」を書き分ける実例が増えていきます。
大正時代になると、「しょうがい」の表記として「障碍」よりも「障害」のほうが一般的になっていったのです。
戦後には当用漢字表(1946年)や国語審議会による法令用語改正例(1954年)が、その時における「障害」と「障碍」の使用実態に基づき「障害」のみを採用しました。
その結果、一部で用いられていた「障碍」という表記はほとんど使われなくなっていったのです。
ちなみに戦前は、心身機能に損傷のある人を表す場合に現在用いられている「障害(者)」と同様の意味で「障害(者)」や「障碍(者)」が用いられたことはなく、別の差別的な言い方が用いられていました。
現代では「障がい」と表記することも多くなり、詳しくは後述します。
「碍」という漢字の行方
2009年に常用漢字表の改定にあたって一般からの意見募集を実施し、その際「碍」については「玻」や「鷹」とともに追加の要望が多く寄せられました。
いずれの漢字も常用漢字表の選定基準に照らし、主として一般社会においてよく使われているかどうかの出現頻度および造語力(熟語の構成能力)の観点から追加する字種としてはふさわしくないと判断されたのです。
なお「碍」については、改定常用漢字表を管轄する政府の障害者制度改革推進本部において「障害」表記の在り方に関する検討が行われているとのことです。
「障碍(しょうげ)」の意味を理解した上でも、「障害」の表記として「碍」を使うことが政府全体として合意されるのであれば文化審議会において再度検討を行うことを意味しています。
現代の「障害」「障がい」表記について
現代では、障害者を表記する際に「障害」「障がい」の2つの表現があります。
もともとは「障害」を用いることが一般でしたが、近年では「障がい」と表記する行政や企業が多いです。
「障害」という表記の定義
前述の通り、「障害」という漢字表記はもともと「障碍」という表記でした。
現代では、常用漢字として日本の法律・条令や自治体の公文書において標準的に使用されています。
支援制度や福祉サービスなど法的・行政的な固有名詞や定義として「障害」が公式な名称・用語であり、障害者基本法や障害者総合支援法などが主な例です。
法令・福祉用語として定着しているだけでなく、機能的障害や認知障害といったように医学・専門用語にも使われています。
その一方で、害という漢字のマイナスイメージを避ける目的で「障がい」といった表記も使われているのです。
「障がい」表記になった経緯
障害のある人や障害者を表す時には、「障害」と表記されるのが一般でした。
しかし2000年代に入ると、公害や薬害などのように「害」の字に対してネガティブなイメージがもたれることが増えました。
悪い意味で使われることが多い「害」という字を、人に対して使うことに抵抗感があるためです。
障害をもつ当事者本人が「害」ではないという理由から「障がい」とひらがなで書く動きが始まり、多くの自治体や民間企業では「障がい」表記にするよう定められました。
現在、地方自治体では「障がい」というひらがな表記に移行している都道府県・市区町村が多いです。
「障害者」を「障がい者」表記にした理由
障害者を「障がい者」とひらがな表記にした主な理由を、以下にまとめましたので参考にしてください。
「害」の字がもつ負のイメージ
公害・薬害・害虫のように「害」という漢字は悪い意味で使われることが多く、人間に対して使うことに抵抗感があったためです。
人権の尊重と差別の解消
障害のある人が「害」のように扱われることへの懸念から、言葉のもつ意味合いを変えて人権の尊重と理解促進を図るためです。
本来の漢字の背景
前述の通り「障害」という漢字はもともと「障碍」と表記され、「碍」という字は「妨げる」という意味があります。
常用漢字の制限で「碍」が使用できなくなったことにより、代用として「害」が使われるようになった経緯があります。
つまり「碍」の字は、壁や妨げという意味合いがあることを伝えたいという考えもあるのです。
当事者の声
障害をもつ当事者や関連団体などからも、否定的な印象を払拭したいという要望が以前からあったためです。
その一方で「障碍(障礙)」の表記はもともと仏教語で、明治時代に至るまで「しょうげ」と読まれてきた語であり「物事の発生、持続にあたって妨げになること」を意味しています。
「障害」表記が現在も使われる理由
現在でも「障害」という表記が一般的に使われる理由は、主に以下の背景があります。
法令上の正式表記であるため
日本国内において、身体障害者福祉法など障害者福祉関連の法律では「障害」と表記されています。
政府や行政が展開する法令・条文や公文書などで、現在でもこの表記が正式なものとして使用されているのです。
歴史的な漢字制限の影響
「障害」は、もともと「障碍(しょうげ)」という表記が一般的でした。
しかし1946年の当用漢字表や1956年の政府指導によって「碍」が常用漢字に含まれなかったため、「害」という字が代わりに使われるようになった経緯があります。
社会的な理解と実務の統一
「障がい」「障碍」といった表記ゆれによって、障害のある本人や関係者などが福祉支援サービスなどの必要な情報にアクセスできなくなるリスクがあります。
情報的なバリアを避けるために、障害福祉に関わるサービスを提供する企業や団体が一律で「障害」と表記することがあります。
障害の「害」という文字にネガティブな印象をもつ人への配慮から自治体や企業・団体によって「障がい」が使われることも多いですが、現在でも法令に基づいた「障害」が標準的な表記となっているのが現状です。
現代における「しょうがい」表記のあり方
前述の歴史的な変遷や本来の意味を踏まえて、現代の「しょうがい」(障害・障がい・障碍)における表記のあり方をまとめると以下の通りです。
障害
障害は、常用漢字でもあることから法令や公用文書、新聞、医学・専門用語に多く使われ、施設名称などの固有名詞としても用いられています。
| 特徴 | 法律・条例・官公庁の公式文書、新聞、医学・学術用語で使われる最も一般的な表記。 |
| 背景 | 1946年の当用漢字表にて「碍(礙)」が制限され、同じ音を持つ「害」で代用されるようになった経緯がある。 |
| 理由 | 法律上の安定性や事務処理の迅速さ、常用漢字に基づいていることが重視される。 |
障がい
障がいは、負のイメージを避けるために「害」をひらがなにした表記で自治体や民間企業、一般メディアでよく用いられます。
| 特徴 | 自治体やメディア、民間企業などで配慮や親しみを強調する場合に使われる。 |
| 背景 | 「害」という漢字が「害悪」「有害」などネガティブな印象を与えるという懸念から採用されるようになった。 |
| 理由 | 人に対して「害」という文字を使うことを避ける目的や、障害は「人」にあるのではなく「社会の障壁」にあるという「社会モデル」の考え方に基づく。 |
障碍
障碍は、「碍(礙)」が常用漢字として含まれていないことから現代ではほとんど使われていません。
| 特徴 | 仏教用語の「障礙」から歴史的・仏教的な文脈を重視していた。 |
| 背景 | 明治以降「障碍」と同じ意味で使われていたが、戦後の当用漢字表で「碍」が採用されなかった。 |
| 理由 | 「礙」が「妨げ」を意味することから本来の定義に近いという見解がある。 |
「障害」の表記のあり方
障害・障がい・障碍の表記のあり方について、どちらが正しいというわけではなく文脈に応じて使い分けることが望ましいです。
常用漢字や固有名詞として考えると、障害者基本法などのように法律や条例の名称、法的な施設名は「障害」のままであることが多いです。
一般的な文書やパンフレットといった印刷物など人権に配慮した表現を意識する時には、障がい者・障がいのある人というように個人の状態を表す意味で「障がい」とする傾向があります。
なお古くに使われていた「障碍」は、現代では馴染みがありません。
| 表記 | 用途 |
|---|---|
| 障害 | 法律・公式・実用 |
| 障がい | 配慮・印象・柔軟 |
| 障碍 | 伝統・本来の意味 |
その時の場面や状況に応じて使い分けてもいいですし、今後において表記統一することを決めてもよいでしょう。
次項では、障害者にかかわる関連企業や団体、障害のある当事者の考え方や意見をまとめていますので参考にしてください。
「障害」の表記に関する考え方・意見
障害のある人や障害者を示す表記には「障害」「障がい」「障碍」が使われています。
どの表記が最も適しているのかというと、企業や個人を問わずさまざまな考え方や意見があるでしょう。
国としての正式な見解は発表されていませんが、政府が発行する書類などでは常用漢字である「害」を使った「障害」が使用されています。
ここでは、内閣府が2010年にレポートとして掲示した「障害」の表記に関する検討結果について紹介しますので参考にしてください。
「障害」という表記について
「障害」という表記について行政や企業が表明している意見は、以下の通りです。
「障害」に肯定的:障害者団体D
障害者の権利に関する条約においては、障害を視覚・聴覚・肢体などの機能不全を意味して「Impairment」と表記するとともに機能障害などによってその人の生活や行動が制限・制約されることを「Disabilities」と表記している。
これは障害者の社会参加の制限や制約の原因が個人の属性としての「Impairment」にあるのではなく、「Impairment」と社会との相互作用によって生じるものであることを示している。
したがって、障害者自身は「差し障り」や「害悪」をもたらす存在ではなく社会にある多くの障害物や障壁こそが「障害者」をつくり出してきた。
このように、社会に存在する障害物や障壁を改善または解消することが必要である。
このような社会モデルの考え方と条文では、「Persons with Disabilities」と表記していることから現段階では「障害」の表記を採用することが適当である。
「障害」に否定的:障害者団体T
害という字は「公害」「害悪」「害虫」の「害」であり、当事者の存在を害であるとする社会の価値観を助長してきた。
「障害」に否定的:精神障害関連法人A
「害」には、語源的にも人を殺めるという意味があり不適切。
「障がい」という表記について
「障がい」という表記について行政や企業が表明している意見は、以下の通りです。
「障がい」に肯定的:地方公共団体I県
「障害」の「害」の字は、「害悪」「公害」など否定的で負のイメージが強く、別の言葉に見直してほしいとの意見が障害者団体関係者から寄せられていたため、平成19年12月に障害者関係団体に対して「障害」の「害」の字の表記に関する意見調査を実施した。
ひらがな表記にすること自体を否定する意見はなかったため、県としては「害」の字の印象の悪さ、負のイメージにより不快感を覚える者がいるのであれば、改められる部分から改めるべきと考え、平成20年4月から行政文書などにおける「障害」の表記を「障がい」に変更することとした。
「障がい」に肯定的:総合電機メーカーS
「害」の字が他人に害を与えるなど負のイメージがあったため、平成14年から検討を始めていた。
表記変更に留まらず本質的な就労環境作りに着手すると同時に、地方公共団体や民間企業の取り組み、各種団体の意見などを参考にして平成19年3月から国内グループ企業における表記を「障がい」に変更することとした。
ただし、今後の社会動向や議論の中で適切な表現が現れれば適宜変更を行う。
「障がい」に肯定的:D生命保険
「障害」という言葉がもつ負のイメージに対する関係者の問題意識に鑑み、一部の地方公共団体や企業が「障がい」の表記を採用しているケースを参考として、平成18年より「障害」の表記を「障がい」に変更することとした。
「障がい」に肯定的:関西学院大学教授
障害者権利条約を基本とし、さらに「ショウガイ」という音は変更しないという2つの前提条件の下で考えるならば「障がい」「障がいのある人」という表記が適切。
少なくとも権利条約における「persons with disabilities」の適切な和訳は「(個別的属性としての)さまざまな障がいのある人」だと考える。
「障がい」に否定的:障害者団体T
社会が「カベ」を形成していること、当事者自らの中にも「カベ」に立ち向かうべき意識改革の課題があるとの観点を踏まえ、「碍」の字を使うよう提唱してきた。
しかし表意文字である漢字をひらがなに置き換えてしまうと、「社会がカベを作っている」「カベに立ち向かう」という意味合いが出ない。
「障がい」に否定的:障害者団体D
人に対して「害」の字を使用することは不適切であるとして「障害」の表記を「障がい」に変更する考え方は、障害者の社会参加の制限や制約の原因が個人の属性としての機能障害にあるとする個人モデル(医学モデル)に基づくものである。
また医学モデルから障害を個人の外部に存在する種々の社会的障壁によって構築されたものとしてとらえる社会モデルへの転換を、第一次意見において示した推進会議としては採用すべきではないのではないか。
「障碍」という表記について
「障碍」という表記について行政や企業が表明している意見は、以下の通りです。
「障碍」に肯定的:障害者団体T
「碍」は電流を遮断する「碍子」などで用いられているように、「カベ」を意味する言葉である。
社会が「カベ」を形成していること、当事者自らの中にも「カベ」に立ち向かうべき意識改革の課題があるとの観点を踏まえ「碍」の字を使うよう提唱してきた。
「障碍」に肯定的:精神障害関連法人A
障碍の表記は古来「障碍」「障碍物」「碍子」「融通無碍」など物や事象を対象に使用されてきた経緯があり、人を対象とした「障碍者」という概念が確立されたのは戦後である。
昭和21年に制定された当用漢字では「碍」が当用漢字から外れ、同音ではあるものの意味が異なる「害」の字が充てられ、その後に昭和31年の「同音の漢字による書きかえ」(国語審議会報告)では「障碍」を「障害」に書きかえることが妥当であるとされた。
これ以降、「碍」の字が国民の目の前からほとんど消えてしまった。
また、中国、韓国、台湾など漢字圏において「しょうがい」は「障碍」または「障礙」と表記されている。
一例として韓国では「障碍人の権利に関する協約」となっている。
東アジアの漢字圏において、日本が障害者福祉の面でリーダーシップを発揮する場合に備えて、表記を「障碍」に改めておくべきではないか。
「障害」の表記は「医学モデル」であるのに対し、「障碍」の表記は「社会モデル」そのものではないか。
「障碍」に否定的:障害者団体D
「障害」の「害」の字については印象が悪く、人に対して「害」という字を使うべきではないということが「障害」の表記を変える議論のそもそもの発端である。
しかしこのような理由を考慮すると新たに「障碍」の表記を採用する場合、仏教語に由来する「障碍(しょうげ)」の語源に関する問題もあるため、「害」の字を使う場合と同様またはそれ以上の問題の指摘を受ける可能性が否定できない。
「障碍」に否定的:マスメディアA
「碍」については使用頻度が低い上に造語力も低いことから、一般国民が情報社会においてどのような漢字を使うべきかの目安となる常用漢字に入れる必要はないと思う。
ただし、障がい者制度改革推進本部の検討結果によっては改めて検討するという漢字小委員会の結論に異存はない。
国民が十分「碍」の字義を理解した上で納得して使用するなら問題はないと考えるが、「障害」を「障碍」と表記しても根本的な解決にはならない。
いずれ更なる人権意識の変化によって、「障碍」という字を用いることは不適切であるという論議が起こりうる。
ただし漢字の字義に即して議論するということも必要だが、それとは別の感覚的・感情的なものも含めた上での考慮もしなければ表記についての議論は成り立たないのではないか。
障害のある当事者の考え方・意見
障害のある当事者の「障害」表記に関する考え方・意見は、以下の通りです。
「障害(者)」表記に肯定的な理由例
- 社会モデルの観点からは「障害」がふさわしい
- 表記や呼称を変更したとしてもいずれ同じ議論を繰り返すことになる
- 表記の問題よりも障害者を取り巻く差別と偏見を取り除くことが先決
- イメージでの議論が先行しすぎている
- 広く普及している現状がある、など
「障害(者)」表記に否定的な理由例
- 「害」の字には「公害」「害虫」「加害」など負のイメージがある、など
「障がい(者)、しょうがい(者)」表記に肯定的な理由例
- 柔らかい印象があり点字を利用している人でも書くことができる
- 移行期間という認識の下でひらがな表記が望ましい、など
「障がい(者)、しょうがい(者)」表記に否定的な理由例
- 平仮名の「がい」では実体が見えず障害の社会性を曖昧にする
- 日本語として不自然、など
「障碍(者)」表記に肯定的な理由例
- 社会モデルの観点からは「障碍」がふさわしい。
- 表記を変えることにより一般国民の意識が改善されることが期待される
- 「害」の字には負の意味があるが「碍」の字は価値中立的である、など
「障碍(者)」表記に否定的な理由例
- 知的障害のある人などにとって表記の変更は混乱を招く
- 表記を変更したところで「障」=「さわり」で「碍」=「さまたげ」であって漢字のもつ負のイメージに変わりはない、など
「障害」の表記における筆者の見解
現代において行政機関や企業の多くでは「障がい」表記が一般に使われていますが、筆者はあえて「障害」と表記します。
その理由については賛否両論あるため、あくまで聴覚障害者の1人が示すスタンスとして参考にしていただければ幸いです。
「障害」という言葉に関する考え方
まず「障害」という言葉については、障害の有無にかかわらず多様な人たちが生活する中でさまざまな考え方や価値観があるでしょう。
それぞれの思想を否定する意図はないことを前提で、筆者は「障がい」ではなくあえて「障害」と表記することにしています。
それは、「障害」は=社会に障壁があると考えているためです。
障害という言葉の概念には「個人」と「社会」の2つの観点があります。
障害は身体・精神機能に制限のある個人にあり個性の1つでもありますが、障害における負担が個人に押しつけられているのが個人モデルです。
それに対して、障害を社会的な障壁として捉えるのが社会モデルです。
心身機能に障害のある人が不利になっている現象は社会的なバリア(障壁)によって生じるものであり、それを象徴する表記が「障害」であるといえます。
筆者は障害を社会のバリアとして捉え、あらゆる場面においてさまざまな障害や障壁がある社会に問題提起をしたいという想いから表現を「障害」とするのが適していると考えました。
生まれつきの障害であるからか表記について特別に意識して考えたことはなく、自分にとっては当たり前という意識があるからかもしれません。
当サイトでの「障害者」表記について
障害・障がい・障碍の表記についてはさまざまな見解があり、現在は定着した用語がないのが実情です。
その上で、当サイトでは「障がい者」を「障害者」と表記しています。
音声ブラウザやスクリーン・リーダーなどの音声読み上げツールによっては、「障がい者」という表記の場合に「さわりがいしゃ」と読み上げられてしまう場合があります。
とくに、耳からの情報を得るために音声読み上げソフトが欠かせない視覚障害者にとっても情報のバリア(障壁)となります。
障がい・障碍といった表記ゆれによって、障害のある人や関係者などが福祉支援サービスなどの必要な情報にアクセスできなくなるリスクがあります。
また障害に左右されない未来を望んでいる身として、障害者が直面する困難を「個人」ではなく「社会」に起因するという視点です。
そのため、当サイトでは「障害者」という漢字表記で統一しています。
障害者が直面するバリアについては、下記記事もご参考ください。

障害を表記する概念まとめ
歴史的な背景や言葉がもつ印象への配慮から使い分けられる「障害」「障がい」「障碍」の3つの表記。
「障害」という表記は、日本国内において法令や公用書などで用いられる日本語に準じており常用漢字表にも採用されています。
つまり日本における歴史的な流れがあり、一般的に使われている昔からの熟語です。
その一方で「害」の字がもつ「災い」や「妨げ」といった否定的な意味合いやマイナスイメージを和らげるために「障がい」とひらがなで表記することも増えています。
それは、障害のある当事者への差別や偏見をなくし人権に配慮するという目的からです。
「障害者」という言葉が社会にとって害になる存在という印象を与えかねないことから、人や人の状態を表す場合に「害」をひらがなにする動きが広がっています。
しかし、障害にかかわる企業や団体の一部では意図して「障害者」という表記を使うことが多いのも実情です。
筆者も聴覚障害者の1人として社会的なバリアを象徴するために「障害者」を使いますが、価値観や概念は人それぞれに異なります。
障害のある人を害と捉えずに配慮する気持ちで行動すれば、漢字表記もひらがな表記も関係ないと考えますがいかがでしょうか。
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