障害者は車の税金が安くなる?自動車税の種類や減免となる要件、申請手続きの流れ

障害者は車の税金が安くなる?自動車税の種類や減免となる要件、申請手続きの流れ

自動車を運転する際にかかる環境性能割・種別割・重量税といった自動車税。

身体・療育・精神の障害者手帳をもっている人は、一定の条件を満たす場合に自動車に関する税金の減免を受けられることをご存知でしょうか。

本人の運転または家族や介護者による送迎用で1人1台までの普通自動車・軽自動車税が減免される制度ですが、お住まいの地域にある都税・県税事務所や市区町村への申請が必要です。

この記事では、自動車にかかる税金の種類と減免を受けるための主な要件などを紹介します。

お住まいの自治体によって減免となる対象や条件、減免額が異なるため東京都を基準に説明していますが、少しでも生活費用の負担を軽くするためのご参考になれば幸いです。

目次

自動車にかかる税金の種類と減免

自動車にかかる税金は、まず自動車税・軽自動車税として購入時に1回のみ支払う「環境性能割」と所有時に毎年支払う「種別割」の2種類に大別されます。

他に車検時に支払う「自動車重量税」もあり、自動車にかかる税金をまとめると以下の通りです。

環境性能割購入時に支払う税金
種別割登録に基づく税金
自動車重量税車検時に支払う税金

最後のほうには、自動車税と自動車重量税の違い自動車に関連する他の税金・優待制度も紹介しますので参考にしてください。

環境性能割

環境性能割は、自動車を購入・取得した際に課される税金です。

車両の燃費性能に応じて税額が変動するため、エコカーなど環境に優しく燃費がよい車ほど税率が低く燃費が悪い車ほど高くなります。

新車・中古車どちらも対象で、電気自動車などは非課税(0円)になる傾向です。

なお、環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されています。

2026年4月以降は購入時の「環境性能割」がなくなり、後述する「種別割」のみに集約されたのです。

環境性能割における障害者の減免制度では、取得価額のうち最大300万円分(自治体により250万円など異なる)に対応する税額が減免されます。

種別割

種別割は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課される都道府県税です。

毎年かかる税金で、車両の排気量(1,000~6,000cc超まで0.5L刻み)によって税額が固定されています。

エンジンの排気量が大きいほど金額も高くなる仕組みです。

なお、環境性能が高いグリーン化特例対象車は購入した翌年度のみ税額が軽減される「グリーン化特例」という仕組みもあります。

環境性能割の廃止により、2026年4月1日以降は登録(購入)翌年度から種別割を支払う形に完全移行しています。

車を所有している人が1年分をまとめて支払うという、いわゆるシンプルな「自動車税」に戻るため一番馴染みがあるでしょう。

種別割における障害者の減免制度は、上限額(自治体によって43,500~45,000円程度)まで免除されます。

減免額は原則45,000円まで、排気量2.5L以下の乗用車であれば全額減免となるケースが多いです。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車の重量や車種に応じて課される国税です。

新車の登録時や車検時に、車検証の有効期間分をまとめて納付します。

重量が重いほど税額が高くなりエコカー減税対象車は軽減され、13年・18年が経過した車両は増税される仕組みです。

また本人運転や生計同一者の運転など、一定の要件を満たす場合に免除・軽減されることがあります。

車検時の自動車重量税は、車いす移動車など特定の構造を持つ車両を除き、一般的には減免の対象外となるケースが多いです。

しかし自治体や自治体の区分によるため、お住まいの自治体や税務事務所へ確認してください。

自動車税と自動車重量税の違い

自動車税(種別割)と自動車重量税は、どちらも車の所有者が支払う税金です。

その大きな違いは、以下の通りです。

項目自動車税(種別割)自動車重量税
主な基準エンジンの排気量車両の重量(0.5t単位)
納付時期毎年4月1日時点の所有者車検時・新車の登録時
納付期間1年分(4月~翌3月分)2~3年分(車検の有効期間分)
税の種類地方税国税
13年経過重課(約15%アップ)重課(税額アップ)

自動車税(種別割)と自動車重量税は課税の対象や税金の種類も異なります。

自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税しますが、自動車重量税は車検時に2~3年分を前払いする仕組みです。

自動車税(種別割)は5月頃に通知が届き、1年分をまとめて5月末までに納付します。

普通車と軽自動車で税額や窓口が異なり、13年以上経過した車は重量税として約15%増になる場合が多いです。

自動車に関連する他の税金・優待制度

上記で紹介した一般にいう自動車税・軽自動車税以外に、他にも自動車にかかる税金・優待制度があります。

消費税

スロープ車など車椅子昇降装置などがついた福祉車両を購入する場合には、消費税がかかりません。

また身体障害者自身が運転するための補助装置をつけた場合は、車両価格が非課税になります。

高速道路の通行料金

高速道路など有料道路における通行料金が50%割引になります。

なお前述で紹介した自動車税とは別枠となり、事前に申請を行うことで利用可能です。

以下の記事では、有料道路の障害者割引について解説していますのでご参考ください。

駐車禁止除外

公安委員会より交付される「駐車禁止除外指定車標章」により、特定の場所での駐車禁止が免除されます。

詳しい減免額や等級の基準は自治体によって異なるため、お住まいの地域にある自動車税事務所や最寄りの市区町村(税務課)の公式サイトで確認するか直接問い合わせることをおすすめします。

精神障害者保健福祉手帳を所有している場合、自治体によっては高速道路の割引などが対象外になる場合があるため注意が必要です。

自動車税の減免を受けるための主な要件

障害のある人が自動車税(種別割)と自動車重量税の減免を受けるための主な要件は、以下の通りです。

対象者身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている本人、またはその家族
対象車両障害者1人につき1台(普通車または軽自動車)
使用目的本人の運転、または家族(生計同一者)による通院、通学、通園、通勤などのための使用が対象

他にも障害の種類によって減免対象となる程度(等級)が決まっています。

自治体ごとに要件が異なるため、後ほど東京都において減免対象となる障害の種類や程度について紹介しますので参考にしてください。

減免対象者:手帳の種類による区分

自動車税(種別割)と自動車重量税は、障害者手帳の種類や区分によっても減税要件が異なります。

手帳の種類ごとの減税要件は、以下の通りです。

手帳の種類減税要件
身体障害者手帳等級による
療育手帳総合判定A
精神障害者福祉手帳1級
戦傷病者手帳特定の症状(特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症)

身体障害者手帳を所有している人は障害の種類や等級によって減税要件が分かれるため、詳しくは後述します。

療育手帳と精神障害者福祉手帳、傷病者手帳については上記表の通りですが、念のためお住まいの都道府県に確認してください。

上記の各種手帳を家族が所有している場合も、自動車税の減免を受けられる可能性があります。

普段の移動に使う車を少しでも経済的負担を軽減するために、お住まいの都道府県庁に問い合わせることをおすすめします。

減免対象車両:車両の名義による区分

自動車税(種別割)と自動車重量税は、車両の所有者や名義区分によっても減免の有無が変わります。

車の所有者と減免になる対象を以下にまとめましたので参考にしてください。

障害のある本人要件に含まれる等級の人が名義人(1人1台に限る)
障害者と同一生計の人障害者が帰省や通院などのために自動車を使用する場合は減免対象

障害による減税や免税を受けることができるのは、基本的には障害をもっている本人になります。

障害をもった家族と同居しその人の送迎を行う家族も減免対象です。

また車両の名義も運転するのも障害をもつ本人であれば自動車税は減免されます。

車両の名義が生計を同一にする人でも障害をもつ人と生計を共にし、送迎などに使用する場合は減免対象です。

障害の程度による具体的な減免条件

自動車税の減免を受けられる条件は、手帳の種類や障害区分によって細かく定められています。

障害の種類によって減免される一般的な等級の基準は、以下の通りです。

身体障害者手帳

身体障害者手帳を所有している人は、障害の種類により減免対象となる等級が異なります。

障害の区分減免の対象となる等級(目安)
視覚障害1級~3級、4級の1
聴覚障害2級、3級
平衡機能障害3級、5級
音声・言語機能障害3級(喉頭摘出に係るものに限る)
肢体不自由(上肢)1級、2級
肢体不自由(下肢)1級~6級(自治体により7級も対象)
肢体不自由(体幹)1級~3級、5級
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)1級、3級、4級
肝臓機能障害1級~4級

上記は、東京都において減免対象となる障害等級です。

自動車税の免除や減免の対象になるかどうかは、症状や障害の重さなど自治体によって一部基準が異なる場合があります。

そのため、最終的にはお住まいの市区町村窓口で確認してください。

視覚障害の「4級の1」とは

視覚障害の「4級の1」とは、身体障害者福祉法の規則に定められた視覚障害における具体的な等級区分です。

視覚障害の4級には大きく分けて「視力」と「視野(見える範囲)」の2種類があり、そのうちの1番目の項目であることから「4級の1」と呼ばれます。

具体的な「4級の1」の基準は両眼の視力の和が0.09超~0.12以下の状態で、例えば右目が0.05・左目が0.05で合計0.10などです。

ちなみに、4級の2~4は以下の通りです。

4級の2視野が非常に狭くなっている状態(両眼の視野がそれぞれ5度以内)
4級の3視野の欠損(両眼の視野の2分の1以上が欠けている)
4級の4両眼による視野の2分の1以上が失われている

自動車税の減免制度において、視覚障害の場合は視力に関するものとして「4級の1」までは対象になるものの視野に関する「4級の2以下」を減免対象外としている自治体が多いです。

2つ以上の障害がある場合

2つ以上の障害がある場合は、個別の障害等級で判定されることが一般的です。

療育手帳(愛の手帳など)

療育手帳は、知的障害のある人が対象です。

判定基準の呼称は自治体により異なりますが、概ね「重度」が対象となります。

東京都(愛の手帳)総合判定 1度~3度
他の多くの県判定 A(重度)

自治体によっては、B判定でも特別支援学校への通学など特定の条件を満たせば減免対象になる場合があります。

詳しい要件については、お住まいの自治体で確認してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある人が対象です。

多くの自治体では、以下の条件が設定されています。

等級1級

追加条件として、精神通院医療にかかる「自立支援医療受給者証」の所持が必要なケースがほとんどです。

運転者と所有者の減免条件

各種障害者手帳の等級条件を満たしていても、車両を誰が所有し誰が運転するかの条件も重要です。

本人運転障害者本人が所有・運転する場合
家族運転障害者本人が所有または生計を一にする家族(同一世帯)が所有し、生計同一者が専ら障害者のために運転する場合
常時介護者運転障害者のみの世帯などで日常的に介護する人が運転する場合(証明書が必要な場合があります)

まとめると、障害者手帳を持っている障害者本人が車両の名義をもっていることが基本条件です。

障害者本人と生計を一にする家族(同一世帯)の名義でも対象になりますが、本人が運転するかまたは生計を一にする家族、もしくは日常的に介護する人が通院・通学などの送迎が使用目的であることが重要なポイントになります。

減免の申請手続きと期限

自動車税の減免を受けるためには、必要書類を揃えた上で期限を守って申請しなければなりません。

ここでは、東京都で申請する場合の必要書類や申請期限、申請先と申請方法を解説します。

申請を検討している人は参考にしながら、スムーズな手続きができるように準備してください。

必要書類

障害をもつ人が自動車税の減免を受けるためには申請書の提出が必要で、さらに身分証明書など複数の書類が必要になります。

申請書以外で必要な書類は、以下の通りです。

  • 印鑑(認印)
  • 障害者手帳(複数の手帳を所有している人は全ての手帳)
  • 住所が確認できる公的証明書(運転免許証、顔写真付住基カード、住民票など)
  • 運転者の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
  • 通院先などの住所、名称、電話番号がわかるもの

障害をもつ本人が使用する車の場合、上記の印鑑と障害者手帳、運転免許証に申請書を添えて提出すれば申請できます。

ただし家族が使用する場合や代理で申請処理を行う場合は上記の5点すべてが必要です。

申請期限

東京都が定める申請期限は、以下の通りです。

車を新規購入した場合車両取得から1ヶ月以内
すでに車を所有している場合4月1日から5月31日まで

自動車税は、4月1日から翌年の3月31日の1年間に対して発生します。

そのためすでに所有している車両の申請は、4月1日から5月31日までと決まっているのです。

新しく車を購入することで自動車税の納税義務が発生した場合は、納車の翌月から3月31日までの月割りとなります。

ただし、納付は一括となるため注意してください。

申請期限を守って、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

申請先

普通車の申請先は各都道府県の税事務所(東京都主税局など)、軽自動車の申請先はお住まいの市区町村役場(○○市など)です。

参考に東京都の場合の申請先は、以下の通りです。

都税事務所23区各都税事務所、八王子都税事務所、青梅都税支所、町田都税支所、立川都税事務所、府中都税支所、小平都税支所
都税総合事務センター都税総合事務センター(自動車税課)
支庁大島、三宅、八丈、小笠原

東京都に限らず、地方税である自動車税は各自治体の事務所や出張所、税事務所に申請します。

対応してくれる場所や時間などは、各自治体のホームページをチェックするか、電話で問い合わせておくと良いでしょう。

申請方法

自動車税の減免における申請方法は3つあり、以下の通りです。

それぞれの方法を詳しく解説しますので参考にしてください。

  • 窓口
  • 郵送
  • 電子申請

窓口

一番スタンダードなのが、所定の窓口へ足を運び書類を提出する方法です。

その場で不明点も確認でき、自動車税以外の申請や登録も一緒に行えるため最も確実性の高い方法となります。

しかし施設の規模や管轄の関係で、申請に対応していない施設もあります。

区役所や税事務所など最寄りの自治体施設で申請を受け付けているか確認しましょう。

また、書類の不備や不足や申請が終わらず何度も足を運ばなければならないというケースも珍しくありません。

必要なものや営業時間など、事前によく調べてから利用するようにしてください。

郵送

必要な書類を郵送することで、減免申請することも可能です。

郵送は基本的に、新規取得の場合に対して用意された方法となります。

そのため、継続申請や以前申請したことがある人は使用できない可能性があります。

郵送先や必要な書類と合わせて郵送申請に対応しているか確認しましょう。

申請に必要な書類はどれも重要な個人情報ばかりです。

宛先を間違えたり紛失したりしないよう注意してください。

電子申請

自治体によっては、マイナンバーカードを利用して電子申請が可能な場合もあります。

しかし現在、東京都では自動車税の電子申請は受け付けていません。

そのため、前述の通り各窓口へ出向くか郵送で申請するのが確実です。

埼玉県など他の自治体では、一部条件をクリアしている人のみ電子申請が可能という実績もありますので事前に確認しましょう。

申請期限

自動車税の減免における申請期限は2通りあり、以下の通りです。

車両の購入時自動車の登録日(取得日)から1ヶ月以内が一般的
車両の継続保有自動車税の納期限(通常5月31日)までに申請する必要がある

申請期限を過ぎると、その年度の減免が受けられない場合があります。

自動車税の減免を受ける際の注意点

障害がある人が家族にいて自動車税の減免を受ける際、以下のポイントに注意してください。

最後のほうには、減免が取り消されるケースも紹介しますので参考にしてください。

減免を受けられるのは1人1台

複数台の自動車を所有していても、減免を受けることができるのは1人1台のみです。

障害者本人が運転する場合でも家族が送迎や移動に使用する場合でもこのルールは変わりません。

ただし、障害がある人が複数人いる場合は人数分の台数で減税を受けられます。

また、事業用として使用する自動車は減免対象にはなりません。

車検証の自家用・事業用の別欄に「自家用」と記載がある車両のみが減免の対象です。

買い替えや増車をすることで申請する車両が変わるようであれば、すぐに申し出をして変更手続きをしましょう。

他に車種にも制限があり、詳しくは後述します。

異動があった場合は速やかに連絡

自動車税は、その車両の所有者として登録されている人に納付義務がある税金です。

車検証に記載されている所有者が変わった場合や引越しにより住所が変わった場合は速やかに届出をしましょう。

申請漏れは郵便物の不着や紛失による申請内容の更新漏れ・納税遅れにも繋がります。

せっかくの便利な制度を利用できなくなるかもしれません。

引越しなどで異動が発生する場合は、判明した時点ですぐに手続きの準備をしておくことをおすすめします。

減免に該当しなくなった場合は手続きが必要

自動車税の減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに手続きを行ってください。

障害者手帳の等級が変わったり、障害をもった家族のために使用しなくなったりすることは珍しいことではありません。

減免が適用できないにもかかわらず手続きを怠ると、脱税などの罪に問われる恐れがあります。

虚偽の申告や脱税は重大な罪です。

申告が漏れた場合でもペナルティが課せられる場合があります。

悪意をもって手続きをしなかった場合は虚偽申告と見なされ、重課税など重い罰を受ける可能性もあるため注意しましょう。

車の買い替え時には新たに申請が必要

自動車税は車両の排気量によって金額が決まっているため、買い替えによって車両が変わったら減免の申請をし直す必要があります。

税額が変わっても放置しておくと、余分に自動車税を支払うことになるケースは珍しくありません。

燃費や排気ガスの排出量など環境性能が基準を満たす車両に買い替えた場合、税額がより低くなる場合もあります。

自動車を買い替えた際は、必ず減免申請をし直して正しい税額を納付しましょう。

車種に制限がかかる場合がある

障害者本人が運転するための車両であれば、1人1台までの範囲内で車種に制限はありません。

介助や介護を目的として家族が所有する場合は、使用目的に適した車に限られます。

そのため、キャンピングカーや大型の貨物トラックなどは対象になりません。

家族運転で自動車税の減免対象となる車種は、以下の通りです。

  • 軽自動車や小型の普通乗用車(3・5・7ナンバー)
  • 定員4名以上の軽・小型貨物自動車(4ナンバーのライトバンなど)
  • 身体障害者用に改造された自動車(車いす移動車など)

現状の調査を受ける場合がある

自治体によっては、自動車税の減免を受けている車が要件や目的通りに使用されているか調査することも珍しくありません。

実態を調査した結果、障害がある本人が自動車を使用せず家族による送迎にも使われていなければ要件を満たしていないと判断されることも多いです。

要件を満たしていないと判断されると、期間をさかのぼって自動車税を課税されることがあります。

虚偽の申告などはせず、必要に応じた手続きを行いましょう。

減免が取り消されるケース

要件を満たさなくなった場合は、自動車税の減免が取り消されます。

取り消しの対象となるのは、以下のようなケースです。

  • 障害者のために使用しなくなった場合
  • 家族運転で申請していたが同居や介助をしなくなった場合
  • 障害等級に変更があった場合
  • 運転者の免許証が失効した場合
  • 県外への転居や長期入院をしている場合
  • 障害者、運転者、納税義務者のいずれかが死亡した場合

自動車税の減免は、あくまで障害をもっている人のための制度です。

使用目的から外れた場合は、減免から除外されます。

正しく安全にこの制度を続けていくためにも、申請時と状況が変わった場合は必ず届け出るようにしましょう。

障害者が受けられる自動車の減免・まとめ

障害があることを証明し手続きを行うと、自動車を所有することで課せられるさまざまな税金が減免されることがあります。

本人の運転だけでなく家族や介護者による送迎目的であれば、自動車税は45,000円まで減免される場合が多いです。

自動車に関する減免制度を利用するには地域の都税・県税事務所や市区町村への申請が必要なため、まずはお住まいの自治体に確認してください。

そして、少しでも費用負担を軽減し快適な生活を過ごしていきましょう。

以下の記事では、自動車運転免許を取得する障害者を対象に教習費用の一部を助成する制度について紹介していますので併せてご参考ください。

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この記事を書いた人

つむぎのアバター つむぎ クリエイター

重度難聴で耳あな型補聴器を装用
聴覚障害者として身体障害者手帳3級を所有
本業・副業ともにWebを中心としたデザイン制作

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