
遠出のドライブや旅行、日々の移動をぐっとスムーズにしてくれる高速道路などの有料道路。
しかし、何度も利用すると通行料金の負担は決して小さくありません。
そんな有料道路を利用する際、障害をもつ人に向けた優遇制度(障害者割引)があるのをご存知でしょうか。
「どんな条件を満たせば割引が適用されるのか」「いくら安くなるのか」「どうやって手続きをすればいいのか」など気になっている人も多いはずです。
結論からいうと、事前に正しい手続きを済ませておけば有料道路の通行料金が50%OFF(半額)になります。
身体障害者手帳などの交付を受けている人が自ら自動車を運転する場合はもちろん、重度の障害がある人が同乗して家族などが運転する場合も割引対象です。
しかし一方で、難聴や聴覚障害のあるドライバーにとって「料金所の有人窓口は周囲の音がうるさくて係員の言葉が聞き取れない」「後ろの車を待たせて焦ってしまったらどうしよう」といった、移動ならではの特有の悩みや高いハードルもあります。
この記事では、障害のある人が高速道路などの有料道路を利用する際に通行料金の割引が適用される対象条件や具体的な申請手順を解説します。
さらに、聴覚障害をもつ筆者の目線から役所の窓口へ行かずにスマホで完備できるオンライン申請の手順や料金所での音の壁を一切なくして100%安全運転に集中するためのETC活用術も合わせて紹介します。
移動にかかる費用負担と心理的な不安を減らし、もっと自由で快適なストレスフリーのドライブ旅へ出かけるご参考になれば幸いです。
有料道路の障害者割引とは:対象者と割引率の基本

旅行や遠出のドライブで、目的地までスムーズに移動できる高速道路などの有料道路。
通常は高い通行料金がかかりますが、障害者手帳をもっているのであれば移動負担を減らすための優遇制度(障害者割引)を利用できます。
事前に必要な手続きを完了させておくことで、全国の高速道路や有料道路の通行料金が一律で50%OFF(半額)になります。
有料道路の障害者割引「2つの対象パターン」
障害者割引が適用される条件は、「誰が運転するか」と「手帳の区分」によって以下の2つのパターンに分かれています。
パターン(1)障害者本人が運転する場合
| 対象となる手帳 | 身体障害者手帳を所有するすべての人 |
| ポイント | 障害の程度(等級)にかかわらず身体障害者手帳をもっていれば全員が対象 聴覚障害(3級、4級、6級など)をもっている人が自分でハンドルを握って運転する場合は適用 |
パターン(2)介護者が運転し障害者本人が同乗する場合
| 対象となる手帳 | 身体障害者手帳または療育手帳(愛の手帳など)の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄が「第1種」の人 |
| ポイント | 重度の障害があり自分で運転ができない場合でも本人が車に同乗していれば運転手(家族や知人など)が介護者として扱われ割引対象 |
精神障害者保健福祉手帳については、現在のところ有料道路の障害者割引の対象外となっています。
割引対象となる車の条件とルール
有料道路の割引を受けるためには、障害者手帳1冊につき事前に登録した自家用車1台のみが原則です。
障害者本人または同居している家族が所有する車(軽自動車や普通車など)をあらかじめ申請時に登録します。
レンタカーや知人の車、代車でも割引が可能に
以前までは登録した1台の車でしか割引が受けられませんでしたが、法改正によりルールが緩和されました。
事前に役所の窓口で登録外の車両も利用する手続きを行っておけば、レンタカーやカーシェア、知人の車、車検時の代車、福祉タクシーなどを利用する場合でも障害者割引(半額)が適用されるようになっています。
割引を受けるためには事前の書類申請が必須
有料道路の障害者割引は、ETCを利用する場合でも現金で支払う場合でも事前の書類申請(登録手続き)が必要です。
手続きを行うとお住まいの自治体の福祉窓口などで、障害者手帳に「有料道路割引対象」という専用の判(スタンプ)が押されます。
そこに割引の有効期限や登録された車両のナンバーなどが記載され、これが正式な証明書となります。
具体的な申請方法や現金・ETCそれぞれの使い方については後述します。
有料道路の障害者割引を受けるには(申請方法)

高速道路などの有料道路を割引料金(半額)で通行するためには、各種障害者手帳をもっているだけでなく事前の登録や書類の申請手続きが必要です。
本人が運転するか、あるいは介護者が運転する車に同乗するかによって必要書類が一部異なりますが、基本的にはお住まいの市区町村にある福祉窓口、またはスマートフォンを使ったオンライン申請で手続きを行います。
ここからは、支払い方法(現金・ETC)に応じた具体的な申請方法と実際の使い方を解説します。
現金で通行する場合の申請方法と使い方
筆者のように自分では運転しない場合でも、家族や友人が運転する自動車に同乗する可能性を考慮して事前の申請手続きを済ませておくことをおすすめします。
申請に必要なもの(窓口申請)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録する自動車の車検証(自動車検査証)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ必要)
手続きの流れ
市区町村の福祉窓口に出向き、「有料道路障害者割引申請書」などの必要書類に氏名や生年月日、車両ナンバーなどを記入して提出します。
手続きが完了すると、障害者手帳の備考欄に専用の割引証明スタンプ(判)が押されます。
実際の使い方
(1)高速道路の料金所では、ETCレーンではなく「一般(有人窓口)」のレーンに進みます。
(2)一時停止し、料金所の係員に専用の判(スタンプ)が押された手帳のページを提示します。
(3)係員が割引条件や有効期限、ナンバーを確認した後、割引された料金(半額)を現金などで支払って通行します。
ETCカードで通行する場合の申請方法と使い方
ETCカードを使ってノンストップで割引を受けたい場合は、車両情報だけでなく利用するETC関連の情報もセットで申請する必要があります。
申請に必要なもの
- 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転時のみ)
- ETCカード(原則として障害者本人名義のもの)
- ETC車載器の「セットアップ申込書・証明書」(車載器管理番号が確認できるもの)
ETCカードは原則として障害者本人名義のものが条件ですが、18歳未満の重度障害者の場合は親権者等名義も可能です。
スマートフォンからのオンライン申請も可能
わざわざ役所の福祉窓口へ行かなくても、現在はマイナンバーカードを用いたスマートフォンからのオンライン申請も可能です。
オンライン申請の手順
(1)スマートフォンで「マイナポータルアプリ」をダウンロードし、マイナンバーカードを読み取って本人確認を行います。
(2)オンライン申請サイトへアクセスし、手帳情報やETCカード番号、車載器管理番号、車検証などの各種必要資料を写真(画像データ)でアップロードします。
(3)申請後、自宅に「オンライン申請の手続き完了のご案内」と専用のシールが届くため、そのシールを手帳に貼付すれば準備完了です。
オンライン申請であれば、役所の窓口で耳が聞こえにくくて職員さんとの会話がスムーズに進まないといったストレスを感じることなく、24時間いつでも自宅からスマートに手続きを終えられます。
実際の使い方
手続き完了のお知らせ(または登録結果通知)が届いた後は、事前登録した車に登録済みのETCカードを挿入して「ETCレーン」を無線通行(ノンストップ走行)するだけで自動的に障害者割引(50%OFF)が適用されます。
友人の車など「事前登録していない車」に同乗してETC割引を受けたい場合は、料金所の一般レーン(窓口)で手帳を提示する必要があります。
高速道路を利用する際は、ETC利用申請済みであっても必ず手帳を携行してください。
聴覚障害者のドライブに「ETCの事前登録」が欠かせない理由

筆者自身は自分でハンドルを握ることはありませんが、家族や友人が運転する車に同乗することを想定して有料道路の割引(現金払い)を申請しました。
しかし、もしあなたが自分で運転する難聴・聴覚障害ドライバーであるなら、現金払いではなくETCでの事前登録をしておくべきだと断言できます。
なぜそこまでETCを推すのか、聞こえの壁に焦点を当ててその理由を紹介します。
高速の料金所は聴覚障害者にとって最も焦る場所の1つ
事前にETC登録をしていない場合、割引を受けるためには必ず「一般(有人)」のレーンに進み、窓口の係員さんに手帳のスタンプ(判)を見せる必要があります。
実はこの瞬間が、耳が聞こえにくい難聴者や聴覚障害者にとって大きなプレッシャーになるのです。
とにかく周囲の音がうるさい
高速道路の料金所は、後ろから迫る車のエンジン音やトラックの風切り音、自分の車のアイドリング音などが反響し想像以上に騒がしい空間です。
+係員さんの声が聞き取れない
窓口の係員さんが「○○円です」「手帳の期限を確認します」などと話しかけてくれても騒音のせいで何をいっているのか聞き取れないことが多々あります。
係員さんの声が聞き取れない
窓口の係員さんが「○○円です」「手帳の期限を確認します」などと話しかけてくれても騒音のせいで何をいっているのか聞き取れないことが多々あります。
後ろの車からのプレッシャー
もしやりとりがスムーズにいかず、窓口でモタモタしていると後ろに並んでいる後続車を待たせてしまうことになります。
早く行かなきゃと焦れば焦るほど、手帳を出す手が震えたりお金を落としそうになったりして精神的なストレスはピークに達します。
自分で運転している最中に、この激しい緊張感を味わうのは本当に避けたいですよね。
ETCレーンなら音の手続きがゼロになる
こうした料金所での不安や焦りを一瞬でゼロにしてくれるのが、ETCの障害者割引登録です。
あらかじめETCカードと車載器を登録しておけば、料金所に近づいたときに一般レーンに並ぶ必要は一切ありません。
いつも通り「ETC専用レーン」を時速20km以下でスッと通過するだけで自動的に通行料金が50%OFF(半額)になります。
窓口での対面やりとりは「1秒」も発生しませんし、周囲の騒音に悩まされることも後ろの車に気を遣って焦る必要もなくなります。
音の壁を完全にスルーして健聴者のドライバーと全く同じようにスマートに、そして何より精神的なゆとりを持って安全運転に集中できること。
これこそが、聴覚障害者がETC割引を登録する最大のメリットです。
【補足】サービスエリアや目的地の障害者用駐車場はどう使う?

高速道路を走っている途中のサービスエリア(SA・PA)や一般道に降りた後の観光地などでは、青い車いすマークが描かれた「障害者用駐車スペース(思いやり駐車場)」が用意されています。
これらは車いすの人だけでなく、移動や乗降に配慮が必要な身体障害者全般が利用できるスペースです。
駐車料金の割引について
| 高速道路のSA・PA | そもそも駐車料金自体が無料のため手続きなしでそのまま駐車可能 |
| 目的地の公営・民間駐車場 | 手帳やミライロIDを見せることで駐車料金が「無料」や「半額」になる場所が多い |
無人の自動精算機には要注意
1つ注意したいのが、出口が無人の自動精算機になっている駐車場です。
手帳の割引を適用してもらうために、精算機のインターホンを押して係員を呼び出すシステムになっている場所が多いためです。
あのインターホンのスピーカー音は割れて聞こえにくく、聴覚障害者にとってはかなりの難所になります。
ドライブに出かける際は目的地の駐車場が有人窓口なのか、あるいはインターホンでのやりとりが必要な無人精算機なのかを事前にネットで調べておくのがおすすめです。
または、あらかじめスマートフォンに耳が聞こえないことを書いた筆談画面を用意しておくなどの対策をしておくと、最後までスマートで快適なドライブ旅が楽しめます。
賢く申請してストレスフリーなドライブ旅へ・まとめ

今回は、高速道路などの有料道路における障害者割引の仕組みと具体的な申請・利用方法について解説しました。
有料道路の割引を適用するためには事前の書類申請が必要ですが、手続きさえ完了させておけばいつでも通常料金の50%OFF(半額)で通行できるようになります。
障害者本人が自分でハンドルを握る場合はもちろん、運転する人が健常者であっても重度の障害をもつ人が同乗していれば割引が適用されます。
長距離の移動はどうしてもお金がかかりがちですが、この制度を上手に活用すれば費用負担をグッと軽減しながら遠出やドライブを満喫できますね。
有料道路と駐車場を安心して利用するためのポイント
聴覚障害をもつ人がよりスマートで快適にドライブを楽しむためのおさらいです。
- ETCの事前登録が最強:料金所の激しい騒音や窓口での聞き取りにくさによる焦りを完全にゼロにできる
- スマホからのオンライン申請:マイナンバーカードがあれば役所の福祉窓口へ行く必要がなく対面対話のストレスなしで24時間いつでも自宅から申請が可能
- 障害者用駐車スペースの活用:高速道路のSA・PAや目的地の駐車場にある専用スペース(思いやり駐車場)を有効に使おう
- 無人精算機のインターホン対策:有料道路を降りた後の駐車場では料金割引のために聞き取りにくいインターホンでのやり取りが必要になるケースがある
最初の手続きだけは少し面倒に感じるかもしれませんが、一度登録してしまえば音の壁を気にすることなくどこまでも快適に車を走らせることができるようになります。
ぜひ割引制度と便利なETC申請を味方につけて、行きたかった場所へ大切な人と一緒に安心安全なドライブへ出かけてみてください。
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有料道路や交通機関の割引だけでなく、障害のある人の暮らしをサポートしてくれる福祉支援サービスは全国にたくさん用意されています。
以下の記事では、障害者割引制度が用意されている本来の目的や意義をはじめ交通・通信・娯楽・レジャーなど、身近な優遇サービスをジャンル別に総まとめしています。
経済面や機会の不平等による障壁をなくし、日々の遊びや学びをもっと充実させるヒントが詰まっていますので併せてお読みください。
障害者割引制度の目的や意義とは?代表的な福祉支援サービスをジャンル別に総まとめ

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